所得税確定申告を間違えた!!その時どうする?

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みんな不安なの。。。
この時期に限らず、当事務所にスポットで相談に来る方のほとんどがfreeeと使って確定申告書を提出しているけど、本当に正しい申告をしているのか不安なんです。という話をされます。
自分が申告して、税務署がなんか言ってきたらどうしよう!という不安があるようです。
確かに、当事務所にくる方の8割くらいが間違えています。ホントに。申告書の記載は正しいのですが、それ以前にfreee会計の使い方を間違えて、結果的に課税所得金額が違うという状況です。
では、所得税の確定申告を間違えたらどうするのか解説します。
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎた税金がある等(純損失の金額が増える場合を含みます。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
誤りを把握した際には、できるだけ早く修正申告をしてください。
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。
税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10パーセントの割合になります。
また、税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。
確定申告期限内に誤りに気付いた場合
確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。
なお、この場合の「納める税金」又は「還付される税金」は、再提出した確定申告書に記載のあるこれらの金額となります。
ただし、当初提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が既に支払われている場合で、再提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が当初提出した確定申告書に記載のある金額よりも少なくなるときや、再提出した確定申告書に「納める税金」を記載したときには、既に還付済みの税金との精算(納付)の手続も必要となります。