徴収共助とは?
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徴収共助とは?
今朝のニュースで「国税、Jリーグ外国人選手から3千万円を徴収 来日前に韓国で滞納」(朝日新聞DIGITAL)という記事が目に留まりました。
このニュース簡単に説明すると「Jリーグに所属する外国人選手が韓国の税金を滞納しているが、韓国では徴収できないので日本の国税庁が代わりに報酬の一部を差し押さえて韓国に送金しました!!」
このように「租税の滞納者の資産が他の締約国にある場合、他の締約国にその租税の徴収を依頼することができる」という制度です。
他の締約国?
海外の税務当局の「お願い」すればできるというものではありません。
そもそもどうして「お願い」できるのか?というと「税務行政執行共助条約」という条約があるからです。
「税務行政執行共助条約」 は、本条約の締約国間で、租税に関する以下の行政支援を相互に行うための多数国間条約であり、本条約を締結することにより、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことを目的に締結している条約です。
この条約の署名国同士では「お願い」ができるのです。
77か国・地域と条約を締結
先ほどご紹介したニュースでは昨年12月現在 77カ国・地域と条約を締結しているそうです。細かい締結国は財務省のHPで確認できると思いますが、全世界という訳ではないようです。
この制度によって海外に資産があっても逃げ切れない!という状況を作りだすことができ、経済のグローバル化、特に滞納したまま海外へ行ってしまった納税者を捕捉できる制度でもっと活用してほしいと思っています。
【編集後記】
税金を滞納しても逃げ切れない!!と思わせることは大切。何度となく滞納処分の停止という事態を1件でも減らしいほしいです。