延滞税を減らせる?「予納制度」とは
税務調査などで追加の納税が見込まれるとき、「修正申告書を提出する前に税金を納めることができる制度」があります。それが「予納制度」です。今回は、あまり知られていないこの制度について簡単にご紹介します。
目次
予納制度の概要
予納とは、調査などにより近いうちに納付すべき税額が確定する見込みがある場合に、その見込額をあらかじめ納めることができる制度です。
国税通則法第59条第1項第2号に定められており、納税者からの申し出に基づき、税務署長が受け付けます。
修正申告などの場合は「おおむね6か月以内」に確定が見込まれるもの、期限内申告の場合は「おおむね12か月以内」に確定が見込まれるものが対象とされています。
予納のメリット
予納を行う最大のメリットは、延滞税の軽減です。
通常、延滞税は「法定納期限の翌日から完納日まで」の期間に応じて加算されますが、予納を行った場合には「予納日」までで計算が止まります。
つまり、修正申告書の提出より前に予納しておけば、その分だけ延滞税の期間が短くなり、結果として延滞税額が少なくなるという仕組みです。
具体的には、
- 法定申告期限から1年以内に修正申告を行う場合:延滞税は予納日までで打ち切り
- 法定申告期限から1年を超える場合:除算期間がない場合に限り軽減される
とされています。
予納の手続き方法
予納を行うには、税務署に「国税の予納申出書」を提出します。
この書類に必要事項を記入し、修正申告書提出前または納期限前までに、所轄の税務署へ提出して予納金を納付します。
なお、期限内申告分については、**e-Taxを利用した「予納ダイレクト」**による電子納付も可能です。紙での手続きを避けたい場合は便利な方法です。
まとめ
予納制度は、修正申告などで後日納税が発生することが見込まれる場合に活用できる、延滞税を抑えるための有効な手段です。
特に、調査で追徴が発生しそうなときや、申告内容の修正を検討している場合には、早めに税額を見積もって予納しておくことで、余分な延滞税を防ぐことができます。
制度の利用を検討する際は、事前に税務署や税理士に相談し、適正な手続きを進めることをおすすめします。
【編集後記】
そもそも、予納制度を活用しないような状況にしていですね。