庭内神し相続税の非課税財産か?

庭内神しとは?

庭内神し

「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。

実は我が家にも庭内神しがあり、父は「お稲荷さん」と呼んでいます。

この庭内紳しは相続税の非課税財産に該当するのか?というお話。

庭内紳し=非課税財産ではない

国税庁のHPでは「いわゆる「庭内神し」の敷地やその附属設備については、ただちに相続税の非課税財産に該当するとは言えません。」と回答しています。

ただし、以下の場合には相続税の非課税財産に該当しますとも書いてあります。

  1. 庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、
  2. その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、
  3. 現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合

これらに該当する場合には「その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税の非課税財産に該当します。

我が家の場合はどうなるのか?

結論!!良く分かりません!!

場所は自宅の裏側で田畑との間に位置し、ほんと小さなお稲荷さんで1坪くらいの敷地に小さな祠みたいなので設置されていて、ん~小さな鳥居もあったかな。建立の経緯や目的なんてしらない、私が物心付いたときにはあったから昔からあったんだと思います。父は分かりませんが、私は年に1回程度しか参拝しないです。

さて、このような状況で非課税財産と言えるのでしょうか?

わかりませんね。

財産的価値は0円だと思うので、どっちでも良いのですが少しだけ気になります。

【編集後記】

週末の酷暑がウソのような涼しい朝です。

昨日、クライアント様に暑いのと寒いのはどちらが苦手ですか?と聞かれましたが、私は暑いのも寒いのも苦手です。

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