家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

目次
家内労働者とは?
家内労働者とは家内労働法という法律に定められており、その第2条ににおいて次のように定義されています。
家内労働者とは、家庭において事業者から受けた仕事を自らの労働で行う者をいう。
簡単に言うと「内職」難しく言うと「家の中で仕事を行い、事業者からその仕事を受けて働いている人」のことを指します。ちなみに、この「家内労働者」の定義ですが、税法ではもう少し幅が広く家内労働法の家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う人のことを指します。
この家内労働者において必要経費の特例があります。
ということで「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」のお話です。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例概要
通常、所得税の計算をする際には、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。
ところが、家内労働者は、実際にかかった経費に関わらず必要経費として55万円まで認めるという制度です。実際の経費が10万円でも、55万円経費として認めるということです。
なんだかズルいと思うのは私だけでしょうか?
家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。
家内労働者等に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときは、「家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額」と同様に必要経費が合計で55万円まで認められます。この場合には、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
家内労働者等による所得のほか、給与の収入金額がある場合
➀給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。
②給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
注意事項
- 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
- この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の48万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
ということで、今日は家内労働者のお話でした。
【編集後記】
なんだかなーという1日でした。