実質課税とは?

実質課税とは

実質課税とは、名義人のいかんにかかわらず、所得の実質的な帰属者に対して課税するというものです。

所得税法第12条 実質所得者課税の原則

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

実は税務調査でも、このような場面に遭遇します。多くは夜のお店の責任者は単に名義人でしかなく、実質オーナーは別にいるケースがあります。多くの場合は、お金は責任者からオーナーに流れるのですが、このオーナーにお金が渡っているという立証ができなくてお店の責任者に課税することになってしまうのですが。。。

農業の場合はどうなるのか?

さて、私の実家は弱小農家です。父は高齢のため農家は今年が最後だと宣言しています。来年以降は私か私の兄が農家をすることになります。

ところが、ここで色々と問題が生じます。

現在、農地は父の名義になっています。この農地を私若しくは私の兄の名義にする必要があるのですが、これには農地法第3条により農業委員会の許可がいるのです。実際には父の名義のまま行うことになるとは思うのでグレーといった感じです。

農地法第3条

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

仮に相続した場合でも「法務局で相続登記」→「農業委員会への相続届出」が必要になります。

なんか面倒です。

また、細かい事は決まっていませんが、現状、農協からの売上代金の入金は父名義の口座になると思います。

税務的にはどうなの?

収益の実質帰属者は誰なのか?

農地の名義変更を行わない場合であっても「実質所得者課税の原則」により、 収益の実質帰属者である者が所得税の確定申告書を提出することになります。今回のケースだと実際に農業をする私か私の兄ということになるのかと思います。

ちょっと不安だな。

父名義の口座に入った売上代金の帰属は誰になるのだろうか?売上代金が入ったらその分を引き出した方がいいのかな?

少しずつ整理しながら、来年に備えなけらばと思う8月最終日です。

【編集後記】

7月1日から夏場の暑さを凌ぐためにレンタカーを借りていましたが、先ほど返却してきました。今日からMINIでの生活になります🚙

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