孫の教育費を負担したら贈与税はかかるのか?

目次
教育にはお金がかかる
子供の教育にはお金がかかる。幼稚園から大学まで国公立の場合は約820万円、私立の場合は2,300万円との統計があります。これに加えて日々に生活費なのでを加えるとその額は更に多額になります。
兄弟が同時期に別々の地域に進学した場合などの親の負担は相当なものになります。
そこで頼りたいのが祖父母の存在です。
祖父母が孫の教育費を負担した場合における贈与税の課税関係を整理してみたいと思います。
教育費の援助は贈与税はかからない(要件あり)
扶養義務者相互間における扶養義務の範囲を超える教育費については、通常の社会常識の範囲内であれば贈与税は非課税と決められています。祖父母が大学の入学金や授業料を直接払ってもらっても贈与税がかかりません。
この「直接払ってもらう」というのがPOINTです。
祖父母が入学金や授業料と称して親の口座に振り込んだ場合は単に贈与として課税されてしまいます。
なので、収入のない孫への援助であることを証明できるように、つまり授業料などを直接支払うようにしておくのが良いでしょう。
自分で書いていて何が何だか分からなくなります。
例えば、祖父母が親にお金を渡す、親はそのお金で教育を支払うとどうなるのでしょうか?
微妙ですね。贈与税が課税されるとも課税されないとも言い切れない、事実認定の問題になりそうです。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度を活用しよう

文章で書くのが面倒なので国税庁のHPから拝借。金融機関での手続きが必要ですが、1500万円までの贈与が非課税になります。少々手続きに難ありですが、グレーな贈与を行って課税されるくらいなら1500万円の非課税制度を活用することをお勧めします。
ちなみにこの非課税制度は令和8年3月31日までの間となっていますのでご留意くださいませ。
【編集後記】
独りよがりの解釈で、課税されないという言質を取ろうとするのはいかがなものでしょうか。税務署の頃によくあった話ですが、税務職員(今は税理士)からOKもらいたいのは分かるけどね。
40分も電話で時間潰して疲労だけが残った。そんな1日でした。