基礎控除と給与所得控除の改正

【基礎控除】所得に応じて控除額が変わる仕組みに!

これまで一律48万円だった基礎控除が、令和7年以降は所得に応じて段階的に変動する仕組みに見直されました。

合計所得金額改正後の基礎控除額(最大)
132万円以下95万円
132万円超〜336万円以下88万円(令和9年分以降は58万円)
336万円超〜489万円以下68万円(同上)
489万円超〜655万円以下63万円(同上)
655万円超〜2,350万円以下58万円

※ 合計所得2,350万円超の方は控除対象外。
※ 上記控除額には加算措置が含まれており、居住者に限定されます。

あわせて、令和8年分以降の「源泉徴収税額表」なども改正されていますので、源泉処理にも影響があります。

【給与所得控除】最低保障額が65万円に引き上げ!

給与所得控除の最低保障額が、これまでの55万円から65万円に引き上げられました(令和7年分以降適用)。

この改正に伴い、以下の表も見直しされています:

  • 令和7年分以降:「給与所得控除後の給与等の金額の表」
  • 令和8年分以降:「源泉徴収税額表」

特に給与所得者の年末調整実務に関わる部分なので、企業の担当者の方も注意が必要です。

【特定親族特別控除】最大63万円の新設控除に注目!

新たに「特定親族特別控除」が創設されました。以下のような条件を満たす場合、1人あたり最大63万円の控除が受けられます。

対象となる特定親族とは?

  • 年齢:19歳以上23歳未満
  • 合計所得金額:58万円超〜123万円以下
  • 生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)
  • 里子も含まれます

適用を受けるには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与支払者へ提出する必要があります。

まとめ

簡単にいうとカオスな改正です。しかも令和7年&令和8年だけの改正だということ。。。正直、現場泣かせの改正です。

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