国税通則法第68条にある「納税者」とは?

国税通則法第68条は重加算税について規定された条文です。

国税通則法第68条第1項

過少申告加算税該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

この一文に「納税者」と書かれています。

この「納税者」という文言が時として議論になりますので解説します。

なぜ「納税者」という文言が問題なのか。

まずは、この問題を解説する前提として「隠蔽又は仮装の事実はある」という前提です。この前提で重加算税を賦課する為には、この行為を納税者が行っている必要があります。

個人事業主である者が仮装隠蔽の行為者であれば重加算税の賦課に問題はありません。

法人の代表者が仮装隠蔽の行為者であれば重加算税の賦課に問題はありません。

では、従業員が仮装隠蔽の行為者の場合はどうでしょうか?法人の役員が仮装隠蔽の行為者であった場合はどうなるでしょう。

従業員や役員は「納税者」に含まれるかという問題です。

含まれないのであれば「過少申告加算税」の対象含まれるのであれば「重加算税」の対象となります。

この納税者に該当するか、該当しないかで高裁・地裁の判決や国税不服審判所の採決などが多々あります。

事実関係によって違いますが、判断のポイントを解説します。

従業員・役員の隠蔽・仮装は重加算税の対象となるのか

それぞれの事例によって違う部分もありますが、簡単に説明すると・・・会社組織の場合

代表者・家族・親族・専務・常務・主要な業務を行う従業員は納税者と同視しています。

【事例1】代表者が知らない間の経理担当者のみによる横領であっても、その者が主要な経理担当者であれば重加算税の対象となる。(大阪地裁・平成10.10.28判決)

【事例2】代表者の妻が隠蔽又は仮装の行為をした場合、重加算税の対象となる。(大阪高裁・平成9.7.25判決)

【事例3】代表者が知らなくても、隠蔽又は仮装した者が常務取締役であれば重加算税の対象となる。(平成2.8.23裁決)

【事例4】専務取締役が、取引に係る収入金額を故意に隠蔽した場合には、重加算税を賦課することは違法ではない。(長野地裁・昭和58.12.22)

まとめ

法人の役員や主要な業務を行う従業員が行った隠蔽又は仮装行為について、代表者が知らなかったとしても重加算税が賦課されるということです。

このような行為を防止するためにも内部けん制が重要です。

最近、多額の横領事件が新聞やTVで報道されています。経理担当者が1人で、しかも数年に渡り横領していたとなれば内部けん制が疑われても仕方がありません。

税務調査で発覚することも度々ありました。

このブログを読んだ経営者の方は、是非、内部けん制が適正に行われているか再度確認することをお勧めします。

【編集後記】

今回のブログは「事例からみる重加算税の研究」を参考にさせていただきました。

何度も読んだ参考書です。

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