合同会社の解散

ゆりかごから墓場まで

元々は、第二次世界大戦後のイギリスにおける社会福祉政策のスローガンのうようです。何が言いたいかというと、税理士をしていると法人設立のお話を含めたご相談を受けることが多くあります。

2023年の統計によると全国で設立された法人数は15万2860社とのこと、多くの法人が産声を上げたことになります。

一方で経済産業省の中小企業白書によると2023年の休廃業、解散件数は5万9105件とありました。統計の取り方にもよりますが、実数はもっと多いと思います。

いずれにしても、15万社近くの法人が生まれ6万社近くの法人が死んでいるということです。

合同会社の解散

合同会社の解散自由は以下の7項目です。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 社員が欠けたこと
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 裁判所による解散命令

清算人の就任・選任

清算する合同会社の清算人には、定款で定める者又は社員の過半数の同意によって定める者がある場合を除き、業務執行社員が就任します。

清算事務の遂行

清算人は、債権者保護手続きを行うとともに、債権の取り立て、債務の弁済、残余財産の分配をします。また、その就任後遅滞なく会社の財産の現況を調査し解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成します。

清算事務の終了

清算事務が終了後、遅滞なく清算に係る計算を行い社員の承認を受ける必要があります。清算が結了したときは当該承認に日から2週間以内に清算結了の登記をします。

解散にも費用がかかる

法人を解散するにも色々と費用が発生します。また解散したからといって法人税の申告の提出がなくなることもありません。

私の経験上の話をさせていただくと、前向きの解散であれば結了まで手続きをするのでしょうが、多くの会社は後ろ向き、つまり資金繰りの問題とかで事業継続が困難な場合などはそもそも解散するせずに放置する方が多いかと。

税理士も設立の相談を受けても、解散の相談を受けることは少ないカモです。あと、お金がないから解散してるから報酬が頂けるか不安な分もあったりしてね。

【編集後記】

ここ数日寒い日が続き、事務所の室温も上がらず仕事の効率が猛烈に落ちています。

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