億万長者になる日

億万長者になる日

今日、8月23日は私が億万長者になる日(妄想)。

サマージャンボ宝くじの当選番号の抽選会が行われる日。普段、宝くじは購入しないのですが娘と共同で購入、そろそろ当たる順番じゃね!?ということで親子2人で夢見る1日です。

前後賞合わせて7億円、2人で分けても3.5億円。贅沢をしなければ老後は安泰(^^♪

宝くじを巡る税務

ここは税理士らしく宝くじを巡る税金の話を少し。

ちょっと検索すると答えはすぐに出て決ます。

宝くじは「当せん金付証票法」第13条「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」という規定により非課税とされています。所得税法に規定しないあたりがいやらしい。

ここまでは、一般的なお話です。もう少し突っ込んでみましょう。

1 法人税は?

確かに、条文では「所得税を課さない」とあります。宝くじを法人が購入した場合はどうなるのでしょうか?その昔、どこかの映画で高額当選した宝くじを使ったマネーロンダリングのシーンがあったような記憶がありますが、法人税を課さないとは規定されていないので法人税は課税です。

2 海外の宝くじは?

今はほとんど見ませんが、私の子どもの頃、新聞広告に海外の宝くじを斡旋する広告がありました。海外の宝くじが当選した場合はどうなるのでしょうか?

答えは所得税も法人税も課税されます。所得税を課さないと規定しているのはあくまでも日本国内の宝くじのお話です。アメリカとかの当せん金は魅力的ですよね、日本とは桁が違いますからね。

3 共同購入した宝くじは?

今回の私のように娘と共同購入した場合の課税関係はどうなるのでしょうか?昔は良く職場の同僚で出資しあい購入していたものです、1回も高額当選したことはありませんが・・・

共同購入したい際には注意が必要です。

当せん金を共同購入した代表者が受領し分配すると・・・実は贈与税が課税されます。いやいや、みんなで出資して共同購入したのだから課税されるのはおかしい!!

その通りです。

共同購入して高額当選した場合は、当せん金を受領する際にひと手間が必要になります。共同購入者全員が銀行に赴き、それぞれ分配金を受領する。もしくは代表者あてに必要事項を記載した委任状を作成しそれぞれの分配金を振込等の手続きをする。

つまり、贈与税の課税要件である贈与という事実を発生させなければよいのです。

4 相続税は?

当せん金を受領して、使わずに亡くなってしまった場合、当せん金は相続財産となり相続税の課税対象になります。所得税を課さないと規定しているだけなので、原資が宝くじの当せん金だからといって非課税になる訳ではありません。

まとめ

宝くじ当たったら何しようかな・・・1000万分の1か・・・。

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