健康保険被扶養者の再確認のお知らせ

健康保険被扶養者の再確認のお知らせ

協会けんぽでは「保険給付の適正化と無資格受診の防止を図るために、健康保険の被扶養者になっている方の資格確認(被扶養者資格の再確認を毎年行っています。令和5年度の確認では約7万1千人が被扶養者となれず扶養解除になったとのことです。

健康保険被扶養者の再確認のお知らせが届く

私のところに「健康保険被扶養者の再確認のお知らせ」が届きました。子供を被扶養者としているのですが確認区分「同居」として通知が届きました。

確認区分「同居」・・・被扶養者の年収が130万円未満で、かつ被扶養者の年収の半分以下ですか?

さてさて、困りましたね。

所得税の計算をする際には1年間の1月から12月までの収入で判断するので、年末調整の際や所得税の確定申告を提出する際に確認すれば問題ありません。

社会保険の年収の考え方は少し難しいです。

  1. 「今後1年間の収入見込み」で考える
  2. 状況が変わらない場合は、原則として「前年の年収」=「今後1年間の収入見込み」と考える
  3. 年収には給与のほか、年金、失業保険、傷病手当金なども含まれる
  4. 扶養に該当する時点以降1年間の見込み収入を考慮する
  5. 被扶養者の年間収入が130万円未満であり、かつ被保険者の収入の2分の1未満である収入要件がある

妻の失業保険受給時などは被扶養者から外したりしていましたが、今回の確認事項は5に引っかかっているようです。

どう対処して良いか分からないので、相談の専用ダイヤルに電話して確認してみようと思います。

103万円の壁、130万円の壁

103万円の壁、130万円の壁というのがあります。これを超えると所得税法上の扶養に該当しなくなる、健康保険の被扶養者に該当しなくなるというデメリットが生じます。故にこの金額以内にしようと労働が抑えらるという状況が多々見受けられます。

事実、年金相談センターに電話したら130万円未満にすることが重要だと話されていました。うちのスタッフも130万円以内にして!とか言わないんだねと。。。

確かに税務署に勤務していた頃、妻には103万円以内にと話していました。これは103万円以内にしたほうが各種福利厚生や手当、税控除を総合的に判断するとメリットの方が大きいからです。

でも、退職して税理士になってからは妻にも子供にも制限を設けていません。好きなだけ働いてもらっています。その方がメリットが大きいから、私の税負担は増えますが、その負担以上に船着家に収入をもたらしてくれるので。。。

103万円の壁や130万円の壁があるから労働が制限されて人で不足になっているのではないかと思うのは私だけでしょうか?これで最低賃金1500円になったら103万円なんてすぐに到達してしまい、さらに労働力が減少していしまうのではと危惧するのは私だけでしょうか?

ちなみに、うちのスタッフにはがっつり働いていただいております。

【編集後記】

モーレツに腰が痛いです。

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。