個人事業主の減価償却は「強制償却」って知ってますか?

減価償却と聞くと、「経費に入れるかどうかは自由に決められる」と思っている方も多いかもしれません。
しかし、それは法人の話です。
個人事業主の場合、減価償却は「強制償却」となっており、償却すべき金額は必ずその年の必要経費に算入しなければなりません。
これを怠ると、翌年にまとめて計上することもできず、結果的に経費漏れになる可能性があります。

法的根拠:所得税法49条1項と基本通達49-1

このルールの根拠は、所得税法第49条第1項にあります。

つまり、「算入する金額は〜とする」と明記されており、
償却すべき金額を「必ず経費に算入しなければならない」構造になっています。

故に強制償却になるんですね。

法人税法では何と書いてあるか?

ちなみに法人税法では「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。」

ここでポイントとなるのは「当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち」そうです、法人の場合は損金経理をした金額のうち、つまり経費計上が必須だということです。

条文の書き方が個人と法人では違うんですね。勉強になります。

冒頭に書きましたが、会計上は償却費を経費にするか否か、またどのくらいの金額を経費にできるかは法人の自由なんです。ですがそれを許すと租税の公平性が担保できないので、法定耐用年数などと用いて制限を掛けているんですね。

なんか個人と法人で違うのは不思議な感じがします。

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