住宅借入金特別控除の留意点・・・住宅の取得等の対価の額
コロナによる経済の不透明感、どこ吹く風のごとく。
私の住む地域では新築の住宅が増加し続けています。
更に、私の実家の田んぼの隣の田んぼが売りに出され家が建てられるようです。
そんな住宅建築で税金関係といえば・・・そうです。
「住宅借入金等特別控除」です。
目次
住宅借入金等特別控除とは?
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出した額を減税するという制度です。
居住の用に供した年によって控除期間や控除限度額に違いはありますが、多く方が利用する減税性です。
上でも書きましたが、原則は住宅ローン等の年末残高の合計額 を基に計算しますが、住宅の取得等の対価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額がベースになります。
この際の住宅の取得対価の額の算出において、注意点2点あります。
補助金・給付金を受けとる場合
住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
お住いの自治体それぞれで独自の給付金制度を設けている所が多いようですので、利用する場合は注意が必要です。
この補助金、給付金は控除する必要がある?と不明な場合には早めに税務署に確認しておくことをお勧めします。
確定申告の時期になると電話も繋がらないことが多いので。
住宅資金の贈与を受けた場合
住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
贈与税・所得税2重で特例は受けられませんよ!といったところでしょうか。
まとめ
住宅借入金等特別控除の適用を受ける際に住宅の取得価額を基にする場合は注意が必要になります。
また、住宅借入金等特別控除の適用を受ける際に用意しなければならない書類も多くあります。
早めに準備を心がけてみてはいかがでしょうか?
【編集後記】
今日から11月です。
年末という気分になってきました。