今さら聞けない? セルフメディケーション税制
今年も残るところ1ケ月と少しです。
本屋に行くと確定申告関連の書籍が増えてきたと思うのは、私だけでしょうか?
そんな本を見るとセルフメディケーション税制の文字が・・・聞きなれない方もいると思うのでちょっと解説してみます
目次
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができる制度です。
簡単に説明すると平成29年から導入された制度で、市販薬を購入した場合でも条件を満たせば医療費控除の適用を受けることができるというです。
従来の医療費控除の特例という位置づけですので、「セルフメディケーション税制」と「医療控除」の併用はできません。
セルフメディケーション税制の要件
セルフメディケーション税制の適用を受けたい場合は、健康保持増進及び疾病の予防への取組を行う必要があります。
具体的には、人間ドックの受診、予防接種、メタボ検診などです。このような取組を行っていないとようセルフメディケーション税制の要件は満たせません。
医薬品の範囲
薬を購入した際の領収証にセルフメディケーション税制の対象品である旨が表示されています。厚生労働省のHPでも公表されています。(参考:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
このようなマークが医薬品のパッケージについてます。
控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
確定申告での手続き
確定申告書にセルフメディケーション税制の明細書、一定の取組を行ったことが確認できる資料(領収証や結果通知)を提出か提示して確定申告書を提出してください。
まとめ
医療費控除といえば、病院にかかった費用だけに目が向きますが、市販薬で健康管理している人にも医療費控除の機会がありますよう、という制度です。
払った費用が1万2千円を超えること、最大で8万8千円とその効果は限定てきではありますが、節税したいかたはちょっと見直してみてはいかがでしょうか?
もう年末で資料が残ってないよう、という方は来年検討していみましょう。
編集後記
当HPはwordpressで制作しています。今朝バージョンアップしてからビジュアルエディターでブログを制作すると勝手にスクロールが最上部にいってしまいます。とても不便でストレスが溜まります。製作時間もいつも以上に費やしています。どなたか解決策しりませんか。ネットで調べているのですがうまく直りません。