事前確定届出給与の理由附記

事前確定届出給与とは

事前確定届出給与とは、役員に対して所定の時季に確定額を支給する旨を定めて、その規定に基づいて支給する給与のことを指し、「事前確定届出給与」とする時には、事前に税務署に提出しなければなりません。この「事前確定届出給与の届け出」を提出していれば、損金に算入することができます。

と、ここまでは検索すればどこでも出てくる話。

謎の理由附記

この届出書に「事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を の支給時期とした理由」を記載する欄があります。

確かに施行規則の条文にこの通りに記載があるので、当然記載要件です。

この理由附記の内容で何が違うのか?従業員と同じ時期に支給するため?資金繰りの都合とか理由は色々あると思うけど、何故理由附記が必要なのか?

ちなみに税務署時代に理由附記を理由に否認したこともなければ、気にしたこともありません。

では、なぜ理由附記が必要なのか?

この制度が導入された平成18年度税制改正の解説を確認しましたが、特に解説記事はありませんでした(´・ω・`)

株主総会等での決議

事前確定届出給与の要件で株主総会等での決議が必要なので、その際にどんな理由で賞与を支給するのかという説明してその理由を書くということかな?

社会保険料削減のためって書いてもいいのかな?税法とは関係ないから、それで損金算入を否認する理由にならないけど。。。

だれか、事前確定届出給与の理由を書く理由知っている方いますか?

【編集後記】

少しだけガレージの下壁を貼ってきました。先は長いなー。でも楽しいです。

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