中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満に引き上げる

設備投資の意思決定に与えるインパクト

まず最も直接的なのは、設備投資のハードルが下がる点です。

従来は30万円を超えると原則として資産計上・減価償却が必要でしたが、40万円未満であれば全額損金算入が可能になります。これにより、例えばパソコン、業務用機器、小規模な内装設備など、これまで“30万円の壁”を意識して購入を控えていたケースでも、より柔軟に投資判断ができるようになります。

特に中小企業や個人事業主にとっては、キャッシュアウトと同時に損金化できる点は資金繰り上のメリットが大きく、「今期で経費化できるなら導入しよう」という意思決定を後押しします。

結果として、投資の前倒しや、ややグレードの高い設備へのシフトも起こり得るでしょう。

節税対策としての活用余地の拡大

税務上の観点では、この改正により節税の選択肢が広がります。例えば利益が出ている期において、40万円未満の資産を複数取得することで、即時に損金算入し課税所得を圧縮することが可能になります。

従来は「30万円を超えるなら来期に回そう」といった判断をしていたケースでも、今後は「40万円未満なら今期で落とせる」という判断に変わる可能性があります。これは決算対策の幅を広げる一方で、計画的な投資・節税の重要性も増すことを意味します。

ただし注意点として、年間300万円の上限は維持される見込みであるため、無計画に購入すると上限超過となり、結果的に資産計上が必要になる点には留意が必要です。

税理士としては、期中からの投資計画の整理と、上限管理のサポートがより重要になるでしょう。

会計・実務処理の簡素化と注意点

実務面では、資産計上・減価償却の対象が減ることで、会計処理の簡素化が期待されます。固定資産台帳の管理対象が減り、減価償却計算や償却資産税の申告対象も限定されるため、バックオフィス業務の負担軽減につながります。

一方で、経理処理のルールが曖昧になるリスクもあります。例えば「40万円未満ならすべて経費でよい」と誤解し、少額減価償却資産の特例の適用要件(青色申告であること、中小企業者等であること等)を満たしていないケースで誤った処理をしてしまう可能性もあります。

また、税務と会計(特に金融機関向けの決算書)での見せ方の違いにも注意が必要です。過度に即時費用化を行うことで利益が圧縮され、融資評価に影響を及ぼすケースも考えられます。このため、単なる節税ではなく「利益コントロール」としてのバランス感覚が求められます。

まとめ

今回の改正は、中小企業にとって「使いやすい制度への進化」と言えますが、その分、活用の巧拙によって経営への影響も大きくなります。

単なる節税手段としてではなく、投資判断・資金繰り・金融機関対応まで含めたトータルな視点でのアドバイスが、今後の税理士により一層求められるでしょう。

【編集後記】

地震が頻発しています。なんだか不安になるのは私だけでしょうか?

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