上場株式等の配当等に係る申告

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上場株式等の配当等に係る申告
上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります
申告分離課税の税率は20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率が適用されます。
総合課税は、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。
これらをまとめると下図のようになります。

総合課税と分離課税はどっちが有利
私が1番嫌いな部分、どっちが有利になるかという問題です。
事実は1つなのに、選択肢が複数ある。これは実に難題です。国税だけでなく地方税も含めた所得金額や控除額を考慮したシミュレーションが必要だから、嫌い。
私のように配当額が微々たるものなら「大勢に影響ないからどっちでも良いや」となりますが、さすがにクライアントに対してはそうは言えないですよね。
一般的には所得が少ない場合には総合課税にした方が税率が低く配当控除が受けられるから有利と言われ、所得が高い場合には分離課税にした方が有利と言われたします。
上場株式等の譲渡損失があれば分離課税にして損益通算した方が有利だったりと悩ましい問題です。
私の例で言えばNISA枠で配当を受領すれば課税されないので問題ないのですが、一部特定口座で運用している株式の配当があり、2024年は上場株式等の譲渡損失がありましたので分離課税で申告しました。
税理士って面倒な職業だなと感じる瞬間です。課税方法1つにすればいいのに。自己申告なんて、難しすぎて一般の納税者は無理だわ。
【編集後記】
今年も諏訪湖の御神渡りは見られませんでした。2018年、私が諏訪税務署に勤務していた年を最後に御神渡りはありません。暖冬なんでしょう、地球温暖化なんでしょう。