テレワークと通勤手当
大手企業の多くで在宅勤務、いわゆるテレワークを実施しています。
テレワークを行うことで満員電車での長時間の通勤が無くなります。
国税局勤務時代に単身赴任をしていた時に満員電車を経験しました(片道1時間)。
単身赴任なのに1時間!
さて、テレワークによって通勤がなくなりますが、通勤手当はどうなるのでしょうか?
を考えてみました。
目次
通勤手当は企業によってことなる。
通勤手当が就業規則は旅費規程などに定められてい場合には、これらに規定基づき支給されています。
ところが、現状ではテレワークに対応していない企業も多く、規定を変更しているところもあると聞きます。
定期代の支給から通勤日数の実費精算などへの変更が多いようです。
定期代か実費精算かはどちらが効率的かによって判断されると思います。
詳しいことはお勤めの企業に確認をお願いします。
税務的にはどうなるの?
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
交通機関や有料道路を利用している人に支給する通勤手当で1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額は非課税となります。ただし最高限度額は150,000円です。
自動車や自転車で通勤されてい方の非課税となる通勤手当は次表のとおりです。
それぞれの非課税限度額を超えて支給する通勤手当については、超える部分が給与として所得税の対象となり課税されます。
今月、1日も出勤していないけど・・・どうなる。
通勤手当が非課税とされているのは、通勤にかかる費用の実費精算の意味合いがあります。
したがって、1日も出勤しないのに通勤手当が支給されている場合は所得税が課税されます。
1ヶ月の定期代を支給して1日しか出勤していなくても、定期券を購入している事実があれば非課税になります。
1ヶ月の定期代を支給して1日しか出勤していなくて、定期券を購入した事実がないと所得税を課税される可能性がありますが、現実的には確認できなと思いますが・・・。
まとめ
一気にテレワークという勤務スタイルが広まりました。
テレワークに伴う整備就業規則や旅費規程が整備されていない企業が多いようです。
支給方法や税金面などから改定が必要になりますので、騒動が終息したら見直してみてはどうでしょうか?
【編集後記】
通勤とは無縁の在宅ワーカー 船着税理士事務所!