チケットの払戻しを放棄したら寄附金控除が受けられる

出典:文化庁、スポーツ庁HPより

今年は、コロナの影響で各種イベントの多くが中止となりました。

イベントが中止となったことで困窮するチーム・アスリート・アーティストを支える1つの制度として、中止となったイベントのチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を 「寄附」と見なし、税優遇(減税)を受けられるという新たな制度を創設しました。

STEP1 主催者がイベントの指定を受けたことを公表する

この制度は主催者がイベントの指定を受けることが必要であり、要件を満たす全てのイベントが自動的に対象になるというものではありません。

チケットの払戻しを放棄して寄附金控除をお考えの方は、まずそのイベントが指定を受けているか確認する必要があります。

確認方法として、直接主催者に確認するか文化庁の書きリンクから確認することができます。

文化庁HP:チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度

STEP2 主催者に払戻しを受けないと連絡します

まずは、主催者側にチケットの払戻しを受けないことを伝えます。

その上で主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が発行されますので保管しておきます。

STEP3 確定申告をする

上記証明書を添付して確定申告書を提出します。

給与所得者は年末調整がありますが、年末調整では寄附金控除は受けられませんのでご自身で確定申告書を作成し提出する必要があります。

まとめ

混沌とする今、チケットの払戻しをしないという選択があるということです。

イベントを開催したくても開催できない・・・という状況。

コロナ対策の1つとして創設された制度。

ちょっと手間ではありますが、税の優遇措置を受けてみてはどうでしょうか?

【編集後記】

私はクラウドファンディングで寄附しています。

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