ふるさと納税の返戻品は課税対象。

年末になるとふるさと納税の相談が増加。

年末になるとふるさと納税の相談が増えます。先生、私、ふるさと納税いくらしたら良いですか?

知らんがな。

もともとの趣旨は節税対策や返戻品目当てではありません。本来の趣旨は以下のとおりです。

総務省のHPより

ふるさと納税の返礼品は課税対象です。

意外と知られていないこと、ふるさと納税の返礼品は課税対象です。これも知らない人が多いです。とは言え、実際に課税になる人は少ないと思います。

以下、国税庁の記事になります。

寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中にこの特産品(3,000円程度)に係る一時所得のほかに一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。

 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
 ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
 したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
 なお、一時所得の金額は次のように計算します。

一時所得の金額イコール(A その年中の一時所得に係る総収入金額)マイナス(B その収入を得るために支出した金額の合計額(注1))マイナス50万円(注2)

(注)

1 その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。

2 AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。

つまり50万円の控除がありますので、他に一時所得がなく、ふるさと納税による返礼品の経済的利益が50万円を超えなければ実際に課税されることはありません。

総務省が定める返礼品の調達率は30%なので、理論上166万円くらいのふるさと納税だと49.8万円くらいになるので、それ以上のふるさと納税をしたら一時所得の課税がするのかな?

経済的利益をどう見積もるのか?という問題は残りますが。この返礼品のリンゴの経済的利益を所得者が見積もるのは困難な気がします。

私のクライアントには、高額寄附者がいないのが救いです。

【編集後記】

日帰り名古屋は体に応えます。やっと第一ラウンド終了です。明日は第2ラウンドです。

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