にせ税理士のご注意を。。。

税理士業務は無償独占業務です

税理士の業務については、税理士法の第2条に規定されており、税理士は他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業とするとなっておりますが、これらは税理士の無償独占業務となっております。 税理士の無償独占とは 税理士の無償独占とは、税理士資格を持たない人が、他人の求めに応じて税理士業務を報酬を得ようが、得まいがたとえ無償であっても行ってはいけないのです。

税理士資格のない人が無償だろうが有償だとうが税務相談しちゃダメということですね。

現職の頃、何度かにせ税理士の調査をした記憶があります(総務課にいると、こういう仕事もするの)。

税務相談停止命令制度の創設

財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者が税務相談を行った場合(税理士法の別段の定めにより税務相談を行った場合を除く。)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、その税理士又は税理士法人でない者に対し、その税務相談の停止その他その停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができることとする。財務省のHPより

 

この制度の導入がもたらす効果には疑問がありますが、昨今のSNSによる怪しげな節税を謳った投稿は目に余るものがあります。

グレーな部分もありますがこれは絶対OUTでしょという投稿まで、その投稿を見て実行すると将来的に痛い目に合うな~と思いながら見ています。御多分に漏れず我が事務所のクライアントでもそのような情報を見て「先生!SNSでこんな情報みたけど、うちでもやってみたい!」なんて話もありました。正直、なんじゃそれは!と思うようなネタでしたが、知らない人は信じてしまうんだと思ったものです。

にせ税理士にはご注意を。

さて、話を本題に戻しましょう。

にせ税理士にはご注意を

というお話です。

多少の簿記の経験、会計事務所での勤務経験、商工会やなんやらの協力団体で税務の経験があれば難しい案件でなければ所得税の確定申告書くらい作成できてしまいます。

ですが、これは税理士法違反です、ん?処罰されるのは税務相談した側ではなく受託した側なんですけどね。

いずれにしても。税理士資格のない人に相談するメリットはあまりないと思うんですよね、どこまでがOKでどこからがNGなのか分かりませんが、ちゃんとして税理士に相談することをお勧めします。

【編集後記】

これから企業型DCのセミナー受講しまーす。

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