なぜスーツ代は経費にならないのか?

なぜスーツ代は経費にならないのか?

税務調査の場面で会社が購入したスーツ代が必要経費とみなされないケースがあります。

法人税法上では、法人税法第22条において「収益に対応する原価」及び「販売費、一般管理費、その他これらに準ずる費用」の額と定義されています。

また、所得税法上では、所得税法第37条において「その収入を得るために直接必要な支出」と定義されています。

簡単に書くと仕事や事業をする上でどうして必要な支出であるということです。

では、なぜスーツが経費として認められない事が多いのか?

スーツが業務上、どうしても必要な支出であると説明ができないからです。

逆に、スーツがどうしても必要なんだと説明できれば経費になるということです。たとえば、私のような税理士が仕事で着用するスーツ、講演会やセミナー登壇ために専用にしているスーツなどはOKだと思います。

プライベートで使用できるから

さて、今回のブログを書く理由をお話します。

とある税務調査の場面でスーツの費用が否認されそうだからです。その理由が「プライベートでも使用できるから」です。

なんか違うような気がするんだような。と思ってブログを書いています。

プライベートで使用できるを理由にするなら、鉛筆、消しゴムなんでもプライベートで使用できるはず。販管費の経費がほとんど否認されちゃう!!

これで更正の理由文が欠けるのかな〜と。

当局の見解をしっかり聞いてみようと思います。

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