お年玉を巡る税務
お年玉とは?
お年玉(おとしだま)は、主に日本の正月に行われる伝統的な習慣で、子どもたちや親しい人々に対して、金銭を贈る風習です。お年玉は新年を祝う意味を込めて渡され、贈る金額は家庭や地域によって異なるようですが、子供たちにとっては楽しみの1つですね。
クリスマスのあと、すぐにお正月というイベント続きなのが素敵であり、財布には厳しいシーズンです。
さて、そんなお年玉を巡る税務について、解説しましょう。
目次
贈与税が発生するかも?
あくまでも個人的な見解なので、その点をご理解いただき読んでいただけると有難いです。
お年玉を貰うと贈与税が発生する可能性があります。
とは言え、贈与税には110万円の基礎控除と呼ばれるものがありますので、お年玉を含め年間で贈与を受けた金額が110万円以下であれば、贈与税の課税対象とはなりません。
お年玉で110万円を超えるなんて、そうそうあるものではないので心配はいりませんね。
お年玉は経費になるのか?
数年前に、今はなきジャニーズ事務所がタレントに渡していたとされるお年玉を経費に計上していたとな。これを見た東京国税局は、これはけしからんと所得税を課税したとな。
さて、これはどういうことなのか?
お年玉が・・・課税?どいうこと。事実認定の問題があるのでここからは妄想なのです。
「法人税を課税した」ではなく「所得税を課税した」というのがPOINTです。
お年玉は社長が封筒に入れて渡すのが習慣だったとか、お年玉は子どもたちや親しい人々に対して、金銭を贈る風習です。会社が所属タレントに送るものではありません。
東京国税局はこの点に着目して、この支出は所属タレントに渡したのではなく、社長個人に支払って、社長が個人的にタレントに渡していたと認定したものです。
つまり、社長に対する給与として(たぶん賞与)として源泉所得税を課税したのです。
個人的に渡すのはOKだけど、会社の経費ではないようね、というロジックです。
ところで、定期同額給与には該当しないので役員に対する賞与になると思うのですが、そうすると法人税法上においても否認されるのに「法人税を課税した」とは書かれていないは不思議です。繰越欠損金があって法人税法上否認しても税額が発生しなかったとか、、、まっ、どっちでもいいか。
我が家のお年玉事情
我が家のお年玉事情はというと、我が家の子供たちは、私の父母や兄弟からお年玉を頂き喜んでいました。ですが、私は子供たちにお年玉をあげたことがありません。子供たちに限らず、誰かにお年玉をあげたことが1度もありません。
なぜ何でしょう?分かりません。
将来、私に孫が出来たら喜んで渡しているかも知れませんが。。。
【編集後記】
私もお年玉が欲しい。