【税理士が解説】家族信託は本当に必要?「普通の家庭」に最適な認知症対策と資産管理

相続や認知症対策の相談を受ける中で、近年よく耳にするのが「家族信託」というキーワードです。「親の認知症対策には家族信託がいいと聞いた」「実家が凍結される前に組むべきか」といったお問い合わせを多くいただきます。

しかし、実際の税務・法務の現場から申し上げますと、すべての家庭に家族信託が必要なわけではありません。むしろ、一般的なご家庭にとっては「オーバースペック」となるケースも少なくないのが実情です。

今回は、制度の要点と、費用対効果を踏まえた現実的な対策について整理します。

1. 家族信託のメリットと「使えない」落とし穴

家族信託とは、親が元気なうちに財産の管理・処分権限を子どもなどの家族に託す仕組みです。

最大の強みは、親の判断能力が低下した後でも、受託者(子ども)の権限で不動産の売却や預金の引き出しができる点にあります。将来、介護施設の一時金を作るために実家を売却する予定がある場合などには非常に有効な選択肢です。

一方で、実務上の大きなハードルが2点あります。

  • 判断能力低下後の組成は不可:すでに認知症が進行している場合、契約行為自体が無効となるため利用できません。
  • 高額な初期費用:公正証書作成や専門家報酬、登記費用などで、一般的に50万〜100万円前後の組成コストが発生します。

多額の資産や複数の収益物件を保有している場合を除き、費用対効果の慎重な見極めが欠かせません。

2. 遺言書・成年後見制度との役割の違い

財産管理の制度は、それぞれ「効力が発生するタイミング」と「カバーできる範囲」が異なります。

  • 遺言書:効力は「本人の死亡後」。生前の財産管理はできませんが、亡くなった後の遺産分割トラブルを防ぐには最も低コストで確実な手段です。
  • 家族信託:効力は「契約締結時から」。生前の柔軟な財産管理や不動産処分に適していますが、本人の医療同意や介護契約(身上監護)は行えません。
  • 成年後見制度:本人の「判断能力低下後」に裁判所を通じて利用。財産保全が目的となるため、柔軟な資産運用や親族主導での売却は制約を受けます。

生前に実家を売る予定がなく、単に「遺産を特定の人に引き継がせたい」だけであれば、生前対策は不要で、遺言書を1通残しておくだけで法的には十分です。

3. コストをかけない現実的な管理法「代理人カードの活用」

「実家を売却する予定はなく、日々の生活費や医療費・介護費を親の口座からスムーズに支払いたい」というケースでは、数十万円をかけて家族信託を組む必要性は高くありません。

実務上おすすめしているのが、各金融機関が提供している「代理人キャッシュカード」の発行です。

  • 特徴:名義人(親)の口座から、家族名義のカードでATM入出金が可能。
  • メリット:発行手数料は無料〜千円程度で、手続きも銀行窓口で完結します。
  • 注意点:本人の判断能力があるうちに手続きを行う必要があります。

同居や近隣に住むご家族が生活を支援している場合、まずはこうした金融機関の既存サービスを活用し、日常的な決済ルートを確保しておくことが最も負担の少ない備えとなります。

状況に応じた「過不足のない対策」を

認知症対策や相続対策は、複雑な制度を使えば良いというものではありません。所有資産の規模、生前に不動産を現金化する必要性の有無、そしてご家族の健康状態に合わせて、過不足のない現実的な手段を選択することが大切です。

【編集後記】

マリノスが勝ちました。開幕戦と第2戦。1勝1負けですが、可能性を感じるシーズン幕開けです⚽

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。