適格請求所の記載事項・・・氏名又は名称

適格請求書に記載する氏名又は名称について

新消費税法第57条の4第1項第1号において適格請求書には「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載を求めています。

この「氏名又は名称」について深堀りしてみたいと思います。

例えば、当事務所の請求書は「船着税理士事務所」と屋号で発行していますが、インボイス制度導入後はこの屋号のほかに指名を記載する必要があるのか?という疑問です。

これについては、国税庁のHPのQ&Aで次のように記載があります。

請求書に電話番号を記載するなどし、請求書を交付する事業者を特定することができる場合、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。適格請求書に記載する名称についても同様に、例えば、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。

なんらかの形で請求書を交付する事業者が特定できれば「屋号」でも構わないということです。

では、これを税務当局側から考えてみましょう。「〇〇商店」とだけ記載された請求書だけでは、どこの誰だか分からないからダメ!電話番号が記載されていれば、電話して確認が取れるからOKってことなんだと思います。登録番号が記載されているのだから、その登録番号から請求書を交付する事業者を特定できそうな気もするんですけど。

氏名・名称の代わりに取引先コードを記載した場合は?

考え方は同じ、請求書を交付する事業者が特定できればOK。実務では取引先コード表などから売手買手が共有されていれば 「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると 認められることになるようです。

まとめ

ほんとに来年の10月からインボイス制度が導入されて、うまく運営できるのか不安になってきました。まだ1年半もあると考えるか?もう1年半しかないと考えるか?

ちょっと焦ってきました。

【編集後記】

安曇野の情報誌「AZUMO」の創刊号が発刊されるようです。

地元クリエーターと中学生がコラボした情報誌です。どんな内容か楽しみです。

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