退職した人。退職予定の従業員の年末調整どうするの?

退職した人、退職予定の従業員の年末調整どうするの?

11月も中旬になりました。当事務所でもそろそろ年末調整の事務が始まりつつあります。そこで今回は年末調整について、問い合わせの多い事項について解説します。

今回は退職した人、退職予定の従業員の年末調整についてです。

12月に年末調整の対象になる人

まずは、12月に年末調整の対象になる人を整理しましょう。原則は「会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人」です。

ただし、① 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人 ② 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人 は除かれます。

年の中途で行う年末調整の対象となる人

そしてもう1つ、年の中途で行う年末調整の対象となる人を整理しましょう。年の中途で年末調整の対象となる人は、次の5つのいすれかに当てはまる人が対象となります。

  1. 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
  2. 死亡によって退職した人
  3. 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
  4. 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
  5. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

これらの事項を確認しながら年末調整の対象になるか判断しましょう。

年末調整の対象とならない人の税金どうなるの?

年末調整の対象とならい人は、その年の税金の計算が終わっていませんので本人が確定申告する必要があります。確定申告書を作成する際には、源泉徴収票が必要になってきますので勤務先から必ずもらっておきましょう。

確定申告書を提出することにより所得税の精算を行うことになります。

まとめ

これから年末調整の時期で企業の経理担当は忙しくなっていきます。リモートワークが多くなるなかで従前どおりの紙での資料作成に限界があると感じつつあります。

簡単にペーパーレス化にすれば良いとは思いますが、全ての従業員がITに強いかと言えば、そうではないケースもあります。

どのように導入していくのがベストなのか試行錯誤の毎日です。

【編集後記】

税理士になって初めて土曜日に終日仕事するかもしれない、そんな朝のブログです。

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