転売ヤーの確定申告どうする?

マスクにswitch、最近ではPS5など何となくネット上ざわつく転売記事。

11月も下旬になり、私のブログ記事でも「転売ヤーVS税務署」のアクセス数が急上昇です。

推察するに、何らかの転売利益を得ている人たちが、確定申告が必要なのか?必要なんだけどしない!・・・税務署にバレない?と心配だから・・・という人が増えたのかなと思います。

そこで、再度転売ヤーの確定申告について整理しようと思います。

細かい難しい話は、他の税理士のブログで確認してください。←無責任でごめんなさい。

確定申告が必要です。

この記事を読んでいる転売ヤーの方は恐らく、かなりの額の利益を上げた方でしょう。

少額の利益なら、そんなに心配しなくてネットで検索なんてしません。

たぶん。

基本的に利益には所得税が課税されます。

転売ヤーの利益は「売上ー仕入=利益」となります。

この利益に対して所得税が課税されます。

この御時世、サラリーマンが副業で転売していることもあるでしょう。

転売ヤーを副業として行っている場合は、給与所得として合算して確定申告を行う必要があります。細かい計算は省きます。

税務署にはバレない!

税務署にはバレないから大丈夫!」と思っているあなた!

多分、バレます。

マスクやswitchで儲けた令和2年分の確定申告は令和3年になってからです。

税務署には膨大な情報が集積されています。

コロナ禍で調査の件数が減少していることから、税務署内部での情報分析の時間が増加しているはずです。

そして、その情報を分析した結果・・・忘れたころに税務署が調査にやって来るのです。

令和3年に来るのか?令和4年に来るのか?

税務調査が来て「あっ!バレたか」では終わりません。

所得税の追徴税額が発生します。

加算税・延滞税も課税されることでしょう。

忘れていませんか?国税が増加すれば、地方税も増加します。

社会保険料関係も増加することでしょう。

副業禁止の企業にあっては、副業がバレてしまうかも・・・。

シェアリングエコノミー等新分野の経済活動の適正課税の確保に向けた取組の概要

国税庁のHPを確認してください。

シェアリングエコノミー等新分野の経済活動の適正課税の確保に向けた取組の概要

国税当局は本気です。

課税上有効な情報を収集するため、事業者等に対して任意の協⼒を求め、必要な情報を照会していますが、取引を⾏う納税者の特定や情報の収集が困 難なケースも存在してきたところです。しかし、暗号資産(仮想通貨)取引やインターネットを通じた業務請負の普及など、経済取引の多様化・国際化が進展する中、適 正課税を確保するため、令和元(2019)年度税制改正において、現⾏実務上⾏っている事業者等に対する任意の照会(協⼒要請)について法令の規定が整備され るとともに、高額・悪質な無申告者等を特定するための情報について国税当局が事業者等に報告を求める仕組みが整備されました(令和2(2020)年1月1日以後 に⾏う協⼒要請や報告の求めについて適⽤)。 また、海外取引や海外資産を把握する観点からは、国外

出典:国税庁HP

無申告者を特定するための仕組みが出来上がっているのです。

国税局にはプロジェクトチームが設置されているとまで書いてあります。

まとめ

もう、ここまで読めば分かりますよね。

正しく確定親告するのが1番良い選択なのです。

心配であれば税務署に相談にいきましょう。(無料)

近くの税理士でもいいでしょう。(相談だけなら無料のところもあるかも?)

【編集後記】

税理士の料金表は事務所によって千差万別。

クライアントはどのように料金表を見ているのか?

悩ましい問題です。

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