貸倒損失を巡る税務的取り扱い

事業を行っていると債権が回収できない事態に遭遇することもあります。

いわゆる「貸倒損失」と呼ばれるものです。

この貸倒損失は法人の損金の額に算入されるのですが、貸倒れになったかどうかの判定はかなり難しいものがあります。

貸倒損失だけで一冊の書籍が販売されるほど難解なのです。

そこで今回は貸倒損失について【導入部分】の解説をします。

なぜ、難解なのか

前述したとおり貸倒損失は法人の損金の額に算入されることは間違いがありません。

ただし、貸倒損失の損金の額に算入する時期か問題なのです。

この損金算入時期を巡って争いになるのです。

なぜなら、法人の利益が出た事業年度に貸倒損失を損金の額に計上すれば利益が圧縮でき税負担が軽減できるからです。

そこで、法人の恣意性を排除するため法人税基本通達9-6-1~9-6-3において貸倒れの判定に関する一般的な基準を定めたのです。

  1. 9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
  2. 9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ
  3. 9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ

金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ

一定の事実が発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する

一定の事実については通達を確認してください。

金銭債権が貸倒れになったどうかは、その金銭債権が消滅したかどうにより判定され、その金銭債権が消滅している場合には「法人がこれを貸倒れとして損金経理しているといないとにかかわらず、税務上は損金の額に算入する」というものです。

回収不能の金銭債権の貸倒れ

法律上は債権があるのだけれど、事実上回収不能であることを理由として貸倒処理できるという取り扱いです。

事実上回収不能

債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかになった」という事実認定は難しいものだと思います。

このあたりの事実認定ついては訴訟でも争われている事例があります。

一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ

一定の事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金の額に算入できるというものです。。

(1) 債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

まとめ

貸倒損失を巡って調査の現場でも度々疑義が生じる問題です。

法人の恣意性を排除するための取り扱いですので、事実認定をしっかり行っていただき適切な時期の損金計上するように税理士とよく相談してください。

【編集後記】

今年の漢字【転】

人生の転換期の転です。転ぶの転です。

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