貸倒損失の損金計上時期について

商売をしていると、不幸にも売上債権が回収できない事象が発生してしまう事があります。

仕事したのにお金貰えないなんて!!

長年国税関係に勤務していて、貸倒損失として損金計上されている債権を多くみてきました。

あー多額の回収不能があるんだ・・・では税務署は終わりません。

実は、この貸倒損失については損金計上時期を間違えていることが多々あるのです。

そこで今回は、貸倒損失の計上時期についての解説です。

基本的には法人税基本通達9-6-1~3に定められています。

金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

  1. 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
  2. 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
  3. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

その事実が生じた事業年度となっていますので、その事実があった事業年度以外で損金算入すると税務調査で否認されるケースがあります。

3の債務者の債務超過の状態が相当期間継続し・・・なんて中小企業なんて分からないと思うんだけど、実際税務調査でこれを見たことはありません。

金銭債権の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

これも難しいですね。

全額が回収できないことが明らかになった場合・・・って何?って感じです。

一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

  1. 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
  2. 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

取引停止後等から1年以上経過したときなどは、なんとなく分かりやすいですね。

まとめ

今回は、法人税基本通達をざっくりと紹介してみました。

適用に当たっては、結局のところ事実認定が重要であるということです。

いつ、どのような状況が起きているのかを、しっかりと押さえることで後のトラブルを未然に防ぐことができます。

税務署、国税局には「貸倒損失に計上していも良いですか?」という問い合わせがありますが「法人税基本通達の9-6-1から9-6-3に該当するなら貸倒損失OKですよ」と回答していました。

貸倒損失の質疑は事実認定が絡むので難しいのです。

【編集後記】

部屋の乱れは心の乱れ。

部屋の掃除します。

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