貸倒損失の処理について

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取引先から金銭債権等が回収できないときの処理について解説します。

貸倒損失が認められる事実とは?

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

  1. 金銭債権が切り捨てられた場合
  2. 金銭債権の全額が回収不能となった場合
  3. 一定期間取引停止後弁済がない場合等

金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

  1. 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
  2. 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
  3. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

金銭債権の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。

なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

  1. 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
  2. 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

消費税はどうなるの?

課税事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、その相手側に対する売掛基金等が貸倒れになったときは、貸倒れとなった日の属する課税期間の課税売上げに係る消費税額から、貸倒れ処理した金額に係る消費税額の合計額を控除することになります。

まとめ

それぞれお状況によって、損金経理できる事業年度が異なります。

貸倒損失が計上できる事実が発生したことを確認できる資料を保存しておくことが重要です。

後々問題にならないよう税理士に相談することをお勧めします。

【編集後記】

明日から、また少し寒くなるようです。

暖かいのは今日までとの天気予報。

農作業してきます。

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