自家用車を仕事用に変更したけど減価償却費どうするという問題(非業務用から業務用に転用した場合の減価償却)

一念発起、サラリーマンをやめ起業しました!!プライベートで使っていた車を仕事でも使います!!という方も多いと思います。私もその1人です。

このようにプライベートから仕事用に転用した自動車でも減価償却費が計上できます。自動車以外の資産でもプライベートから業務用にした場合、減価償却費として損金の額に計上することができます。

これを

非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

といいます。

と、いうことで今回は「非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」について解説していきたと思います。

減価償却費の考え方

プライベートとして使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。
 次に、この未償却残高又は取得価額を基礎として、その業務の用に供した後の減価償却費の計算を行います。

まじめに国税庁のHPを引用すると難しいです。

簡単に説明すると・・・。プライベートで買った時から仕事用に使い始めるまでの間に、資産の価値が目減りしたよね、その目減りする金額が「減価の額」、買った金額から目減りした金額を差し引いた残りが「未償却残高相当額」ということです。この未償却残高相当額をベースに減価償却費の計算をしますよーってことです。

なんで、税法とか解説書って難しく書いてあるんだろうか?

したがって、未償却残高相当額を算出することがポイントです。

未償却残高相当額の計算

減価の額とは次の算式に当てはめて算出します。

減価の額=取得価額×0.9×A(※1)×使用年数(※2)

※1 資産の耐用年数×1.5に相当する年数の旧定額法による償却率(1年未満の端数は切り捨て)
※2 プライベート使用での使用期間(6月以上は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て)

未償却残高相当額は、減価の額の計算を踏まえ次の算式に当てはめて算出します。

未償却残高相当額=取得価額ー減価の額

減価償却費の計算方法

減価償却資産の償却の方法は、その資産の取得年月日(非業務用から業務用に転用した日ではありません。)により、次表のとおりとなります。取得した年月日や資産の種類に応じてそれぞれ償却方法が異なります。

取得年月日建物建物附属設備及び構築物左記以外の一般的な有形減価償却資産
平成10年3月31日以前旧定額法
又は
旧定率法
旧定額法又は旧定率法旧定額法又は旧定率法
平成10年4月1日から
平成19年3月31日まで
旧定額法旧定額法又は旧定率法旧定額法又は旧定率法
平成19年4月1日から
平成28年3月31日まで
定額法定額法又は定率法定額法又は定率法
平成28年4月1日以後定額法定額法定額法又は定率法

やっぱり難しいです。

具体的に計算してみよう

【設門】
プライベートとして使用していた車両(平成28年2月に3,000,000円で取得したもの)を令和元年10月から仕事用として使用しています。償却費の額は?
耐用年数は6年
定額法の償却率は0.167
旧定額法の9年の償却率は0.111(6年×1.5=9年)
定率法の償却率は0.333で計算します。

【回答】
(1)定額法の場合 3,000,000円×0.167×3/12(※1)=125,250円
   定額法の場合、取得価額を基礎に償却費を計算するため、減価の額を認識する必要はありま
   せん。
(2)定率法の場合 (3,000,000円-1,198,800円(※2))×0.333×3/12=149,950円

※1 業務に使用している月数が3か月のため、全体を12か月で割り3をかける。
※2 3,000,000円×0.9×0.111×4年(※3)=1,198,800円(これが減価の額)
※3 平成28年2月~令和元年9月までの期間(3年8か月→4年)

まとめ

結論からいうと、減価償却費計上できます!詳しくは税理士に計算してもうらいましょう!ということですね。減価償却費が計上できます!ってことを知っているだけOK!

自分でやるのはちょっと大変。そんな感じがします。

ちなみに私のMINIは古すぎて償却費計上しません。だった平成4年車、中古車だもん。

中古で買った車を転用しました!とか色んなケースもあります。全部は説明しきれないので、あとは国税庁のHPのリンクを貼っておきます。

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。