経営セーフティー共済って何?

経営セーフティー共済って何?

経営セーフティー共済とは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行う「取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。」 という制度です。(中小機構HPより引用)

節税対策として有効なの?

確定申告の季節になるとフォーカスされることが多い「経営セーフティー共済」 。なぜこの季節になるとフォーカスされるのか?それは節税効果が多きからです。

経営セーフティー共済の掛金は、月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。

さらに、この掛金、1年分の前払をすることが可能で年末に加入して20万円×12か月=240万円を年内に支払えばその年の経費になります。ただし、加入1年目だけできて、基本的にあとは月払いになります。

目先の節税だけ考えればかなり有効です。

解約した際は所得税が課税される。

経営セーフティー共済の掛金は前述したとおり掛金納付時の損金になります。

では、経営セーフティー共済を解約した際にはどうなるのでしょうか?全額が課税対象になります。つまり、経営セーフティー共済の掛金を支払うことで課税を将来に繰り延べているということです。

仮に月20万円で40カ月納付したとすると800万円が経費になりますが、40カ月経過して解約したら800万円が利益になるということです。

会計検査院が目を付けた!!

会計検査院から、令和3年10月11日付け 国税庁長官宛て「所得税の申告における倒産防止共済特例の適用に伴う返戻金額の収入計上に 係る審査体制の整備等について 」という文書が発出されています。

文書は色々と難しく書いてありますが、要するに会計検査院が調査したところによると「経営セーフティー共済を解約した際の返戻金が課税されていない案件が多すぎる!!税務署は何をしているんだ!!対策を考えろ!!」ということです。

ちなみに文章では任意解約者のうち40.7%で返戻金が確定申告書に記載されていない若しくは適正に計上されていないとあります。

解約時を想定しながら・・・

つまり、解約時には利益になるのだから経費が多額に計上される年度に解約することが重要です。

でも、どうなんでしょうか?例えば800万円の経費って何かありますかね?んー法人であれば役員の退職金とかですかね?不動産とか自動車を購入しても全額経費になる訳ではないし、出口戦略って難しい気がしますね。

まとめ

節税本とかでは、良く経営セーフティー共済が紹介されています。確かに点で見れば節税効果は高いですが、あくまで課税の繰り延べです。解約時は課税になります。

税務署も会計検査院からの指摘があってので、今後厳しく精査されるものと思われます。節税したつもりが、実は税額増えて!なんて事がないように注意する必要がありますね。

【編集後記】

会計検査院。。。懐かしい響きです(^^♪

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