税理士事務所とテレワーク

テレワーク

コロナウイルス感染拡大を受けて多くの企業が在宅勤務、いわゆるテレワークに取り組みはじめているいるようです。

さて、私たちの税理士業界における在宅勤務の現状について解説したいと思います。

テレワークへの課題

まず、私たちの税理業界でのテレワークに、実は税理士法大40条第3項という法律がネックになっています。

この法律「税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。」と規定されているのです。

テレワークを採用すると、この「税理士事務所を2以上設けてはならない」に抵触する恐れがあるのです。

実際にテレワークを導入されている事務所様も多くあります。

大きな事務所を構えている所は問題ないのかもしれませんが、ひとり税理士にとっては非効率的部分が多くなります。

私のように自宅兼事務所では従業員を雇入れても作業をする場所がありません。

次期税理士法改正に関する答申

税理士会では2019年4月17日付で「次期税理士法改正に関する答申~時代の変化に対応し、未来を創る制度の構築に向けて~」で税理士事務所におけるテレワークについて次のとおり記述しています。

① テレワークの態様について ICT を利用し時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方として、テレワー クが議論されている。

総務省では、主なテレワークを①事務所ではなく自宅を就業場所とする「在宅勤務」、②施設に依存せず、いつでもどこでも仕事が可 能な状態である「モバイルワーク」、③サテライトオフィス・テレワークセン ター・スポットオフィス等を就業場所とする「施設利用型勤務」として示して いる。

また、実施頻度によって、「常時テレワーク」と、テレワーク勤務を週 1~2日又は午前中等に限る「随時テレワーク」に分類している。 このうち「施設利用型勤務」は、現行通達 40-1 から明らかに2ヶ所事務所 に該当するため、認めることはできない。

税理士が行う在宅勤務及びモバイルワークについて 税理士が、事務所の仕事を自宅で行うことや、出張先のホテルなどで仕事をすることは現行法上も可能である。

ただし、長期間の在宅勤務については、在宅での守秘義務や事務所で従事する職員に対する監督義務など、税理士法及び税理士会会則の遵守などの適正履行がおろそかにならないよう留意する必要 がある。

職員が行う在宅勤務及びモバイルワークについて 職員が行う在宅勤務やモバイルワークについては、在宅での守秘義務や在宅勤務の職員に対する監督義務などが適正に履行されている限り、税理士法上問題はないと考えられる。

これらの義務の適正遵守に資するべく、税理士事務所の内部規律や内部管理体制を整備するなど、職員が行うテレワークに関する指針を設けるべきである。

なお、指針等の作成に際しては、非税理士行為や名義貸し行為の排除、労働基準法などの観点も含めて検討すべきことにも留意されたい。

結論

税理士が行う在宅勤務(私の場合は自宅兼事務所なので、ある意味ずっと在宅勤務)や出張先のホテルで仕事しても問題なし。

職員が行う在宅勤務も監督義務などが適正に行われていればOKということです。

つまり、税理士事務所はテレワークが可能であるということです。

次期税理士法改正では、このテレワークに関する部分が明確化されるものと期待しています。

まとめ

まだまだ私の事務所は小さいので職員もいませんが、私1人で仕事が回らなくなったらテレワークを考えています。

新たに事務所を設置するにはコストが掛かりすぎるし、会計知識を有しているけで育児や通勤等の問題で就業できない人と多くいると聞きます。

せっかくクラウド会計を利用しているのだから、効率的に作業をできたらいいなと思っています。

【編集後記】

コロナウイル感染拡大防止のため、安曇野市などからサッカーの指導に関する活動自粛要請がありました。

長野県でも感染者が確認され、やむを得ないことだと思います。

1日も早く、この騒動が収まることを祈っています。

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