期限後申告の提出期限

期限後申告

国税通則法第18条

期限内申告書を提出すべきであつた者は、その提出期限後においても、第25条の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。

国税通則法第25条

税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。

国税通則法第70条第1項

次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年を経過した日以後においては、することができない。

一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限
二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日

国税通則法第70条第5項

次の各号に掲げる更正決定等は、第1項又は前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。

一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等

疑問?

第18条では「・・・決定があるまでは納税申告書を提出することができる

ということは、決定があるまではいつまでも期限後申告が提出できるの?

一方で第70条第1項では「 更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年を経過した日以後においては、することができない。

5年過ぎたら決定はできないけど、期限後申告書は提出できるの?


第70条第5項では「 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等 」は7年を経過する日までできるとあります。

偽りその他不正の行為があれば7年前の事業年度でも期限後申告を提出することができるの?

納税者自ら「偽りその他不正の行為がありました」と手を上げて期限後申告書を提出するのかな?

これって、5期前までは期限後申告書を提出することは同然OKなんだけど、6期前は決定しか方法がないんじゃないかな。

しかも、そこには偽りその他不正の行為があったという事実認定が必要なんだと思います。

まとめ

結論はわかりません。

問題は6期前の期限後申告書は提出できるか否か。

税法は難解既読で難しいです。

朝から関係資料を読み漁る・・・そんな4月最後の30日です。

【編集後記】

月末に農作業。

今日もトラクターに乗ってきます。

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