宝くじが当たったら税金どうなるのという話

年末ジャンボ宝くじの一等賞が7億円!?このように庶民にとってはまさに夢の宝くじですが、もしも宝くじ(年末ジャンボ・toto・ナンバーズ・ロト6など)に当選した場合、税金(所得税・住民税)はかかるのでしょうか?という話です。

宝くじの当選金は非課税!

まずは結論から。

宝くじの当選金は非課税です。

では、その根拠を税の専門家らしく説明していきたいと思います。

所得税法第9条に「非課税所得」として規定が設けられていますが、ここに宝くじの当選金について明記されていません。

では、なぜ非課税なのか。実は「当せん金付証票法」という法律の第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」という記載があり、この条文によって宝くじの当選金は非課税になるのです。

「当せん金付証票法」とは、宝くじを発行するための法律です。所得税法ではなくて別の法律で税金の規定がされているということです。

ナンバーズ、ロト6も当せん金付証票法に基づく宝くじですね。

TOTOの当選金も非課税!

一言で宝くじの当選金は非課税と説明しました。が、実はそれぞれ基になる法律が違っているのです。

私、サッカーが大好きなので「サッカーくじTOTO」の説明もしておきたいと思います。

「サッカーくじTOTO」も実は「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」という法律に基づいて行われています。

この法律の第16条に「第13条の払戻金については、所得税を課さない。」と記載されているのでTOTOの当選金も所得税が非課税になります。

注意点

夢にまでみた宝くじの当選金!あれを買って、これを買って。両親に少し分けてなんて色々妄想してしまいますが、気を付ける点が2つあります。

宝くじの当選金で非課税になるのは上記で説明したように法律に明記してある場合です。おそらく日本国内で販売される宝くじは非課税規定が設けられているかと思います。察しの良い方ならすでにお分かりかと思いますが、海外で販売されている宝くじを購入して当選した場合の当選金については非課税規定がありませんで所得税の対象になります。

私が幼少の頃は新聞に挟まれている広告に海外宝くじがありましたが、最近は見ませんね。

もう1つの注意点は、当選金を親族に贈与した場合。所得税については非課税規定が設けられていいますが、贈与税については非課税規定がありません。

思わぬ高額当選で親族に金銭を贈与した場合に贈与税が課税されるので注意が必要です。

まとめ

今回は宝くじの当選金にまつわる税金について解説してみました。

基本、非課税ということでOKです。

ちなみに私は宝くじ買わないです。

【編集後記】

税金を職業として選んだのですが、実は宝くじ非課税問題が税法だけでは事足りないという事実を突きつけられた、若かりし日を今でも覚えています。

改めて、税金って難解なんだと思いました。

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