夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除について

特例の概要

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

特例を受けるための適用要件

特例を受けるためには次の要件を満たす必要があります。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

適用を受けるための手続き

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

  1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

まとめ

この特例、一見お得のように見えますが、利用する際には良く検討した方よい特例です。

夫婦間の相続は1億6千万円まで非課税となりますので、生前に夫婦間で贈与するより相続した方がお得!なんてケースもあります。

点で判断するのではなく、全体を俯瞰して見ることが大事です。

【編集後記】

暑い日が続きます。

皆さん、熱中症には気を付けてくださいね。

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