天皇陛下の三種の神器、税金どうなってるの?

平成から令和へ時代が変わり、すでに5か月が過ぎました。10月22日には新天皇が即位されはじめて国民から祝福を受けるパレード「祝賀御列の儀」と「即位礼正殿」という国事行為があります。

10月22日は祝日になりました。毎日が祝日のような生活をしている私には関係ないのですが。

今回はそんな天皇家にまつわる三種の神器を税金面から読み解きたいと思います。

三種の神器とは

三種の神器(さんしゅのじんぎ、さんしゅのしんき、みくさのかむだから)は、日本神話において、天孫降臨の際に天照大神が瓊瓊杵尊に授けたとされる三種類の宝物、八咫鏡八尺瓊勾玉天叢雲剣の総称。また、これと同一とされる、あるいはこれになぞらえられる、日本の歴代天皇が継承してきた三種類の宝物のこと。とウィキペディアに書いてあります。

特に歴史に詳しい訳ではないので、そっくり拝借しました。

日本の歴代天皇が継承してきた3種類の宝物

歴代天皇が継承してきた物・・・そうです。一般的な言葉を使うならば「相続」です。歴代天皇が相続してきた宝物です。

我々には相続税が課税されますが、さて天皇家は相続税が課せらるのでしょうか?

答え:天皇家も相続税が課税されるんです。ちょっと驚きです。

但し、相続税法の第12条に非課税の規定があり第1項に「皇室経済法第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」は非課税となっているので、三種の神器を相続しても非課税ということです。

まあ、三種の神器を評価するなんて無理がありますよね。万が一相続税が課さられて、物納なんかされた日には国税局も困りますよね。

平成から令和へ

平成から令和へ・・・5月1日に時代が変わり天皇陛下も変わりました。

・・・平成天皇は確か・・・生前退位されました。三種の神器も皇位とともに令和天皇へ。

これは、相続ではなく贈与である。贈与税の非課税規定には三種の神器は規定されていない。おそらく生前退位を想定していないからだと。

このままでは、三種の神器に贈与税が課せられるぞ!と。どうするんだろうと見守っていました。

結果、どうしたのかというと・・・「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」という法律の一文に相続税同様に贈与されても非課税という規定を盛り込みました。

まとめ

天皇家に代々伝わる三種の神器、相続しようが、贈与しようが税務上は非課税として整理してあります。

ところで、天皇家にまつわる非課税規定はこの三種の神器のみです。その他は非課税規定がないことから、その他の財産は相続税の対象となります。

ちなみに、昭和天皇が亡くなられた際は、相続税の申告をされたようです。金融財産とか美術品などが相続財産にあったようです。

新しい時代に合わせて独立しましたの、令和の時代に相応しい税理士として仕事をしたいと思う今日この頃です。

【編集後記】

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