土地や建物を売却した時の税金について

土地や建物を売却した際の税金について

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算し、また長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。

売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

譲渡所得の計算方法について

課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額

  • 取得費・・・
    売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
    実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
  • 譲渡費用・・・
    1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った立退料、4建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
  • 特別控除額・・・
    収用などのとき:最高5,000万円
    自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円

譲渡所得の税額計算について

課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。

税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、下の表のように異なります。

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

区分所得税住民税
長期譲渡所得15%5%
短期譲渡所得30%9%

譲渡所得の特例について

マイホームを売って譲渡益がある場合は特別控除などの特例や、譲渡損失がある場合は損益通算や繰越控除ができる特例があります。

これらの適用にあたっては、資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り適用することができます。

この「資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書」がポイントで元々申告していなくて、期限後申告する場合は適用ができるのですが、一度確定申告書を提出して、その際に特例の適用をしていない場合は、あとでやっぱり適用する!!っていってもできないことになっています。

まとめ

人生のおいて不動産の売買は、何度も経験するものではありません。しかし申告にあたっては線も知識が必要です。

税務署は不動産の移動に関する情報を収集しているので、申告がなければ調査の網に引っかかることになります。

不動産を売却した際などは専門家にご相談することをお勧めします。

【編集後記】

最近の税務調査のトピックは譲渡所得なのですか?

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