印紙税も税務調査の対象になります

税務署の税務調査は「法人税」「所得税」「消費税」だと思っていませんか?

調査の過程で収入印紙が貼付していない文書を発見した場合は、調査の対象になります。

印紙税とは

印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。

何円の収入印紙を貼るのか?国税庁のHPのリンクを貼っておくので確認してみてください。

印紙税税額一覧(令和3年5月現在)

税務調査で何を見られるのか?

基本的には保有している契約書に印紙が貼付されているかを確認します。貼付していなければ、本来貼付しなけらばならない印紙税の1.1倍の過怠税が課税(賦課)されます。

ちなみのこの過怠税、全額が経費になりません😭

さらに優秀な調査官は、貼付された印紙が再利用(1回貼った契約書から印紙を剥がして再利用する)されていないか確認します

なぜ再利用されたものか分かるのか?ここは調査技法な1つなのでここでは書けませんが、見る人が見れば分かります。

再利用などの不正な方法で印紙税を免れていた場合は、前述した1.1倍の過怠税が3倍に跳ね上がり、しかも全額経費にならないとう悲劇がおきます。

仮に15,000円の収入印紙を貼付しおけば良いところを、ちょっと魔が差して誤魔化した場合、45,000円の過怠税が課税されます。これが何通もやっていたとなると大変なことが起きます。

印紙税を節約する?

税法で定めがある以上、文書を作成したら印紙を貼付する義務が生じます。

えっ!?文書を作成しなければ課税にならないの?

その通りです。例えば電子契約を締結した場合、文書を作成していないので課税になりません。

国税庁の見解でも 「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること

私自身は、印紙税廃止論者であり印紙税廃止すべき理由はここにあります。同じ取引で担税力も同じであるにも関わらず、文書を作成するor文書を作成しないで課税関係が異なるのは「公平性」に欠けるからです。

まとめ

公平性に欠ける課税だと訴えたとしても現状、税法がある以上文書を作成したら課税です。

印紙税は税理士の範疇ではないのですが、注意してみたいと思います。

【編集後記】

税務署勤務時代、3倍の過怠税、課税してました。

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