前払費用と前払金の違いは何?

法人税基本通達2-2-14に「短期の前払費用」というものがあります。

簡単に説明すると「 前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。 」というものです。

では、この前払費用って何?という解説です。

前払費用とは?

前払費用とは次の要件をすべて満たすも費用になります。

  1. 一定の契約に従って継続的に提供を受けること。等質等量のサービスがその契約期間中継続的に提供されること。
  2. 役務の提供の対価であること。
  3. 翌期以降において時の経過に応じて費用化されるものであること
  4. 現実にその対価を支払ったものであること

前払費用にならないもの

一定の時期に特定のサービスを受けるためにあらかじめ支払った対価は、この前払費用には該当しません。

例えば前払給料、前払顧問料、物の購入や生産に対する対価の前払金などは前払費用には該当しません。

具体的には、どのような支払いが前払費用になるの?

  1. 土地建物の賃借料
  2. 工業所有権等の使用料
  3. 手形割引料
  4. 借入金利子
  5. 信用保証料
  6. 保険料
  7. ロイヤルティ
  8. などなど

現実にその対価を支払ったものとは?

現実にその対価を支払ったものという「支払った」についてです。

現金払いや振込払いなどは問題なく支払ったに該当します。

では「手形・小切手払い」の場合はどうなるのでしょうか?

手形・小切手法上の考え方など色々ありあますが、結論からすると「手形・小切手払い」も振出しをもって「支払った」に該当するようです。

まとめ

決算期末に「短期前払費用」を使って保険料を支払うという節税があるようです。

制度を上手に使って節税できたらいいですね。

【編集後記】

暑いです。

日中は出歩かないに限ります。

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