処分の理由附記について

処分の理由附記について

国税当局が行う不利益処分については「処分の理由が附記」されます。


平成23年12月2日に公布された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)により、処分の適正化と納税者の予見可能性を高める観点から、原則として、国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分や不利益処分を行う場合には、平成25年1月1日以後、理由附記を実施します。
【申請に対する拒否処分】
 更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請の却下などの処分が該当します。
【不利益処分】
 更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分が該当します。

国税庁HPより引用

理由附記とは

そもそも理由附記とは、国税当局側が納税者に対し不利益な処分を行う際に「これこれ、こういう理由で、処分します。」と記載することを言います。

例えば、確定申告書を期限までに提出していなかった事に対して無申告加算税を賦課する場合などに「期限までに提出していなかったので、無申告加算税を賦課決定します」と記載された文書が送付されます。

期限までに提出していないという事実が簡単に立証できるので比較的簡単です。

意外と難しい重加算税の理由附記

当然、重加算税を賦課決定する場合も理由附記が必要です。

これが実に難しいのです。

例えば重加算税の課税要件の1つに「隠ぺい又は仮そう・・・」とあります。

この隠ぺい又は仮そうの事実を理由附記に記載する必要があるのです。

請求書を仮そうしていた、領収証を隠ぺいしていた等々の事実関係を的確に記載する必要があります。

何月何日の請求書を改ざんし、請求金額100万円のところ110万円にしていた・・・とか

何年何月受領の領収証に誰が加筆し、過大に経費に計上していた・・・とか

個人名義の領収証を会社名義に書き換えるよう依頼して経費に計上していた・・・とか

売上の振込を個人預金にさせて、売上げを除外していた・・・とか

理由附記に不備があり処分の取り消し

過去には、この理由附記に不備があり税務当局の処分が取り消された事例もありました。

理由は色々あると思うのですが、事実認定が甘いケースが多いのだと思います。

国税局勤務時代に一番時間を費やしたのが、この手の文章を作成することかもしれません。

万が一税務調査等で処分があったら、理由附記を一読してみる価値はあると思います。

税務調査が無いのが一番ですがね。

【編集後記】

今朝の最低気温が氷点下1度。

もう4月も終わりなんですが、寒い朝でした。

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