公益社団法人等に寄附をした際の税務について

コロナウイルスが全世界で猛威を振るうなか、著名人の寄附金の記事を多く見かけるようになりました。

そこで、今回は公益社団法人等に個人が寄附を行った場合における税務について解説します。

寄附をしたらどうなるの?

個人が支払った寄附金のうち公益社団法人等に対するもので一定の要件を満たすものについては、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

公益社団法人等って何?

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人
  3. 社会福祉法人
  4. 更生保護法人
  5. 国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生機構

上記の法人に支払った寄附金でも寄附金控除の対象とならないものがあります。

詳しくは、それぞれの団体に確認してください。

寄附金控除を受けるためには、どうしたらいいの?

寄附金控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び次の書類を確定申告書に添付する必要があります。

寄附金を受領した法人の名称、受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)又は電磁的記録印刷書面

所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し又は電磁的記録印刷書面

まとめ

ふるさと納税ばかりに目が向きがちですが、それ以外の団体に寄附をしても控除が受けられる場合があります。

寄附を受領する団体の方に寄附金控除ができるか確認してみると確実です。

該当する団体は、上述した書類を発行してくれます。

【編集後記】

3連休最終日。

安曇野の観光地、意外と県外ナンバーの車が多くてビックリしました。

感染拡大防止と経済の停滞というトレードオフの悩ましい問題。

こんな時だからこそ、明るい話題がほしいです。

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