公的年金を受給している方の確定申告について

令和2年になり税務署は少しづつ確定申告モードになりつつあります。

税務署に来る納税者の方も少しづつ増えてくるのもこれからです。

今回は、公的年金を受給されている方の確定申告について解説します。

公的年金を受給してる場合、確定申告は必要?

公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要がありません。

簡単に説明するとご自身の収入が公的年金のみの場合、その公的年金の収入が400万円以下であれば税務署に行って確定申告する必要はないということです。

公的年金を受給していて、確定申告が必要な場合とは?

公的年金の収入が400万円以下であっても、例えば「医療費控除」の適用を受けたいとか、「寄附金控除」の適用を受けたいといった場合には、公的年金の収入を含め確定申告書を提出することになります。

なぜ、公的年金の収入が400万円以下なら確定申告が不要なの?

以下、税制改正の抜粋です。

申告不要となるその年中の公的年金等に 係る収入金額を400万円以下としたのは、公 的年金等に係る源泉徴収税率(5%)と同 じ所得税率が適用される課税所得金額の上 限額(195万円)を公的年金等の収入金額に 換算した数値(単身者の場合)が概ね400万 円程度であることによるものであり、また、 申告不要となるその年分の公的年金等に係 る雑所得以外の所得金額を20万円以下とし たのは、給与所得者についても、給与所得 以外の所得が20万円以下の場合に申告不要 制度の対象としていることによるものです。

難しく書いてありますが、要約すると、公的年金の源泉徴収された所得税と、実際に確定申告をして納税する所得税の額に大きな差がないことから、公的年金の収入金額が400万円以下の場合には、確定申告を不要としたということです。

公的年金の収入が400万円以下で確定申告が必要な方が「私は400万円以下で申告しなきゃいけないから不利だ!」と言われるますが、決してそんなことはありません。

まとめ

高齢者にとって税務署に行く!ということは大変なことです。

納税者の利便性を考えた良い制度だと思います。

【編集後記】

朝食でバナナは必須です🍌

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