令和3年分年末調整のしかた 公表される

まだ9月、もう9月。

9月17日、国税庁のHPで「年末調整がよくわかるページ(令和3年分)」が公表されています。

まだ9月なのにと思うのか、もう9月と思うのか。あー年末調整の季節が来るなあと思うと何だか憂鬱になりそうです。

企業の人事担当の方は従業員の数だけ年末調整を行うから大変ですよね。以前もブログで書きましたが、私は年末調整廃止論者です。従業員の所得税まで企業に負担を求めるのは賛成できません。従業員の所得税なのに計算誤りとかでペナルティを受けるのは企業とか。どこまで企業に負担を負わせるのか?

いくらここで書いても実現しないんですけど。

そもそも年末調整とは何か?

給与の支払者は、毎月(毎日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別 所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。  

この一致しない理由は、その人によって異なりますが、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、②年の中 途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。

このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。

簡単に言えば、サラリーマンの確定申告を「年末調整」という方法で、勤め先である企業が行うという制度ですね。

主な改正点

主な改正点は次の3点、押印廃止と電子申告関係の充実といったところです。

  1. 税務関係書類における押印義務の改正
  2. 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
  3. e-Tax による申請等の拡充

2020年は大きな改正があった感じがしますが、2021年は控えめな感じがします。

早めの準備が必要です。

各種申告書と記載例もすでに公表されています。

昨年よりクライアントの数も増加しているので、対応が間に合うか不安ですが、早めに目を通して準備をしていこうと思います。

【編集後記】

朝から、コーヒーを机にこぼしました。正確にはマグカップをひっくり返したと言います。

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