令和元年東日本台風における国税の申告期限等の延長について

令和元年東日本台風による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じておりましたが、当該申告・納付等の延長期限の期日を「令和2年8月31日」に指定されました。

私の住む長野県は以下の地域が対象です。

「令和2年8月31日」 以降においても、令和元年東日本台風の影響により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
 

また、新型コロナウイルス感染症の影響によりこの期日までに申告・納付等ができない方についても申告・納付等の期限の延長措置を受けることができます。

「令和元年東日本台風(台風第19号)」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について(令和2年7月1日)

令和元年東日本台風(台風第19号)に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了に伴う振替納税のお知らせ(令和2年7月1日)

今年も多くの地域で災害が発生しています。

また、国税庁から情報が出ると思いますので、発信していければと思います。

【編集後記】

午前中・・・70代後半の方と分け合ってマレットゴルフ

午後・・・これから中学生とサッカーしてきます。

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