人件費なのか?外注費なのか?判断基準5つのポイント

税務調査の際に度々指摘されるのか、会社は「外注費」として処理しているけど実は「人件費(給与)」であるとして是正されること。

外注費は消費税の課税仕入れとして処理しているので追加で納税が発生するし、人件費ということであれば源泉所得税を納めなけらばならない。いまさら外注先に所得税分くださいって言えない。

税務調査でよくあるシーンです。

人件費なのか?外注費なのか?のちのち税務調査で痛い目に合わないように解説してみます。

人件費と外注費の定義

(1)人件費とは
   雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

(2)外注費とは
   請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

と定義されています。

実際には雇用契約や請負契約の締結がなくて判断が難しい事例がたくさんあります。また人件費なのか外注費なのか訴訟になっている事例もあり難しい問題です。

人件費と外注費の判定基準となる5つのポイント

人件費と外注費の判断基準で「これだ!」という判断基準が明確にあるわけではありません。これから説明する5つのポイントを「総合勘案」して判断することになります。

ゆえに、しばし税務当局と見解の相違が生じます。事実関係をしっかり押さえ税務調査で指摘されないようにしておく必要があります。

(1)その契約に係る役務の提供に他人が代替えして業務を行えるかどうか
   代替して業務を行うことができるのが外注費となります。つまり、仕事の基準を満たしてい
   れば、外注先のスタッフや孫請けに仕事をやらせてもいいことになります。

(2)外注先の企業が自ら請負金額を計算しているか
   外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。
   請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用
   関係があるとみなされる可能性があります。

(3)役務の提供にあたり事業者の指揮監督命令を受けるか
   指揮監督命令を受けないのが外注費となります。外注であれば業務の進行や手順について自
   由に決めれます。指揮監督命令を受けるということは、雇用関係があるとみなされる可能性
   があります。

(4)まだ引渡を完了していない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、権利として
   すでに提供した役務に係る報酬の請求をすることができるか

   請求することができないのが外注費となります。当然のことですが、外注であれば期限内に
   商品を納品できなかった場合は、対価の支払いは行われないはずです。

(5)役務の提供に係る材料又は用具等を供されているかどうか
   自分で材料を用意するのが外注費になります。給与であれば、作業に使う材料などは用意さ
   れるはずです。

以上の5つのポイントをしっかり押さえておきましょう。

実務では・・・

実務では(2)請求金額を自ら計算しているか?(3)指揮監督命令を受けるか?(5)材料・用具の提供などが良く確認する事項です。判断が簡単だからだと思います。

請求金額が発注元でないと分からない、月末にならないと請求金額が分からない、作業時間×単価、場合によっては時間外は割増単価という事例もあります。

現場では発注元の指揮監督命令の下に業務を行い、材料・用具も発注元で用意している。他の従業員と何ら変わらないないのに、外注費ですと主張しても説得力がありません。

まとめ

今回のケース、法人税も間違っていることになりますが、大きな問題にはなりません。外注費でも人件費でも法人の経費には間違いないからです。

問題はやはり消費税です。消費税は法人税と違い取引に対して課税されますので、課税取引から不課税取引に是正されると大きな税負担になります。

税理士と相談してしっかりと対応しましょう。

【編集後記】

今日の午前中、freeeの担当者様と打ち合わせをさせていただきました。まだまだfreeeを勉強しなければクライアントに説明できないなぁと改めて実感した1時間でした。

担当者様、見捨てずに次回もよろしくお願いします。

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