交通違反の反則金の処理はどうする?という話

仕事をするうえで車を運転することは多いと思います。長野県のように公共交通が少ない地域などは必須です。

個人事業主や従業員が業務中に駐車違反などの交通違反を犯した場合、事業主や法人が肩代わりするケースがあります。

交通違反を起こさないことが一番ですが、万が一、交通違反を犯してしまった際に事業主や法人が、その反則金を負担した場合の経理処理について解説します。

個人事業の場合

結論:必要経費にはならない。

個人事業主が支払った交通反則金は所得税法第45条第1項第7号の規定により必要経費にはなりません。また、従業員の交通反則金を事業主が支払った場合にも必要経費はなりません。

第45条居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない
7 罰金及び科料並びに過料

具体的な処理としては、個人事業主が納める交通反則金は事業主貸で処理するか、ポケットマネーで支払いをしましょう。また、従業員が納める交通反則金は従業員に払ってもらいましょう。

法人の場合

結論:税務上、損金にはならない。

法人が法人の役員や従業員の交通反則金を支払った場合、会計上は損金の額に算入されますが、税務上は損金の額に算入されません。

法人税基本通達9-5-8に次のとおり規定されています。

法人税基本通達9-5-8法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする

つまり、業務中の反則金は損金不算入、業務外での反則金は給与として取り扱うということです。

業務中の反則金は、法人税確定申告書別表4の加算欄に記載し所得金額に加算します。

給与として取り扱う場合、法人の損金にはなりますが、従業員の源泉所得税を計算する際に、本来の給与に加え反則金を加算した金額で税額を算出する必要があります。

まとめ

交通反則金に限らず罰金等を負担した場合、原則、個人も法人も経費にはなりません。

仮に経費として認めてしまうと、その分だけ所得税額又は法人税額が圧縮されてしまい本来の罰金としての意味をなさなくなってしまうからです。

交通違反をしないことが一番です。

【編集後記】

今日、仕事すれば明日はお休みという人も多いと思います。月曜日ですが、仕事がんばりませう(^^♪

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