インターネットバンキングを利用した振込等は電子取引に該当する

インターネットバンキングを利用した振込等は電子取引に該当する

電子帳簿保存法一問一答より

インターネットバンキングを利用した振込等は電子取引に該当する」との一問一答がありました。これについて少し深掘りしていきたいと思います。

パターンは2つ。

1つ目のパターンはインターネットバンキングを利用し、かつ、会計ソフトでAPI連携等しているケース。

2つ目のパターンはインターネットバンキングを利用しているが、記帳が手入力のケース。

1つ目のケース。

このケースの場合は、API連携している内容で電子取引のデータを保存の要件を満たしている。。。国税局の電話相談センターで楽天銀行と八十二銀行の現状を説明しながら、API連携の状況を説明したところ「問題ない」と回答を得ました。

他の金融機関で振込を行った場合どうなるかの検証をしていないので、あくまでも楽天銀行と八十二銀行限定の回答です。

2つ目のケース。

2つ目のケースの場合、楽天銀行、八十二銀行両行とも取引の明細を電子保存する必要があります。おそらくですが、楽天銀行の場合は振込完了画面の保存が必要になるかと思います。

八十二銀行の場合は取引状況照会で出力できるので、PDF出力して保存になると思います。

API連携していないと面倒になるかも。

せっかくインターネットバンキングを利用して効率化しているのに、API連携していないと1個1個保存が必要になる可能性があります。

また、保存する際は検索できるようにする必要があってかなり非効率な感じになりそうでATMで振込んだ方が楽なケースも出てくるかも。

まとめ

他の会計ソフトはどんな感じになるのか分からないのですが、今回の電子帳簿保存法しかりインボイス制度しかりどこまで厳密な対応が必要なのか不安になります。

確かに条文通りに税務署側が対応していたらダメなものはダメだと思いますが、現実的には払っている事実はあって電子取引として保存されていないから否認とか、インボイスであれば記載事項に一部不備があるか否認しますってなるんだろうか?

実際に制度の運用が始まってみないと分からない部分が多くて、最近不安になります。

【編集後記】

これから税務署に行ってきます。調査案件で消費税の問題ありです。

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