この税務調査、納得いかないんだけど・・・。

個人事業主や法人の場合、避けて通れない税務調査。

税務調査の結果、修正申告の提出を求められることがあります。

税務署の職員が「あなたの確定申告書間違えています。」ってね。

でも、でも。

納得いかない!!という方のための手続きを解説します。

修正申告書を提出してはダメ

どうしても税務署の調査官の指摘事項が納得いかない場合、修正申告書を提出してはダメです。

修正申告書は指摘事項について、納税者が納得して提出するものです。

では、税務署側はどう出るのか?

税務署側は納税者に対して「更正の通知」という書類を発送します。

あなたの確定申告書、間違ってます!という書類です。

不服申し立てを行う!【再調査の請求】

「更正の通知」を発送した税務署に対し不服を申し立てることができます。

これを「再調査の請求」といいます。


 再調査の請求は、原則として処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に税務署長等に再調査の請求書を提出することにより行います。


 再調査の請求書を受理した税務署は、その処分が正しかったかどうか調査・審理しその結果を改めて納税者に通知します。


 なお、この再調査の請求を経ずに、直接国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできます。

まだ納得いかないです。【審査請求】

再調査の請求を行った結果、納税者の主張が認められなかった場合。諦めてはいけません。

国税不服審判所長に対して不服を申し立てることができます。

これを「審査請求」といいます。

審査請求書を受理した国税不服審判所は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を改めて納税者に通知します。

嫌!もう無理。納得いかない!【訴訟】

国税不服審判所の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。

もう、ここまでくると意地ですね。

まとめ

税務調査において指摘事項について、納得いかない場合も多いと思います。

納税者が不服があるとして手続きをするのは時間と労力が必要です。

納税者が不服があるとして再調査の請求等をされると、実は税務署側も相当な時間と労力が必要になるのです。

しかし、納得いかないものを修正申告する必要ありません。

とことん税理士と相談してください。

【編集後記】

これから福井県福井市に行ってきます。

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